○公衆浴場法施行細則
昭和二十四年五月二十四日
福井県規則第三十一号
公衆浴場法施行細則を次のように制定する。
公衆浴場法施行細則
(経由)
第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第百三十九号。以下「省令」という。)およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、公衆浴場の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
(昭六一規則一四・平一二規則九二・一部改正)
(浴場業の許可の申請)
第二条 省令第一条の申請書は、浴場業許可申請書(様式第一号)とする。
(昭六一規則一四・全改)
(承継の届出)
第三条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 省令第二条第一項の届書 浴場業相続承継届出書(様式第二号)
二 省令第二条第二項第二号の同意書 浴場業者相続同意証明書(様式第三号)
三 省令第三条第一項および第三条の二第一項の届書 浴場業合併(分割)承継届出書(様式第四号)
(昭六一規則一四・全改、平一三規則一二・一部改正)
(変更等の届出)
第四条 省令第四条の規定による申請書または届書の記載事項の変更の届出は、浴場業許可事項変更届出書(様式第五号)、営業の全部または一部の停止または廃止の届出は、浴場業停止(廃止)届出書(様式第六号)によらなければならない。
(昭六一規則一四・全改)
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和二五年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月十七日から適用する。
附 則(昭和二七年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に電気浴器を設置している公衆浴場は、この規則施行の日から六月以内にその施設が基準どおりに造られていることを証明する通商産業局長の証明書を知事に提出しなければならない。
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号)抄
1 この規則は公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六一年規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第四二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(昭61規則14・全改・旧様式・一部改正、平11規則29・一部改正)
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福井県証紙 |
浴場業許可申請書 |
年 月 日
福井県知事 殿
住所
申請者
氏名 印
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法人にあつては、その名称および代表者の氏名 |
公衆浴場法第2条第1項の規定により、次のとおり浴場業の許可を申請します。
1 申請者の住所、氏名および生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地および代表者の氏名)
2 公衆浴場の名称および所在地
3 公衆浴場の種類
4 営業施設の構造設備の概要
5 電気浴器の設置の有無ならびにその設備および工事の概要
6 営業開始予定年月日
7 管理人の氏名および住所
8 風俗営業等の兼業の予定の有無およびその内容
添付書類 1 法人にあつては、定款または寄附行為の写し
2 公衆浴場の構造設備の説明書
3 公衆浴場の平面図、立面図および配置図
4 公衆浴場の周辺400メートル以内の見取図
備考
1 申請者(申請者が法人であるときは、その代表者)が自署する場合には、押印が不要である。
2 温泉の含有物質または医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、公衆浴場の種類の欄にその物質または医薬品の名称、成分、用法、用量および効能を付記すること。
様式第2号(第3条関係)
(昭61規則14・追加、平11規則29・一部改正)
浴場業相続承継届出書
年 月 日
福井県知事 殿
住所
届出者
氏名 印
公衆浴場法第2条の2第2項の規定により、次のとおり営業者の地位を承継したので届け出ます。
1 届出者の生年月日
2 届出者と被相続人との続柄
3 被相続人の氏名および住所
4 相続開始の年月日
5 公衆浴場の名称および所在地
6 許可年月日および許可番号
添付書類 1 戸籍謄本
2 浴場業者相続同意証明書
備考 届出者が自署する場合には、押印が不要である。
様式第3号(第3条関係)
(昭61規則14・追加、平11規則29・一部改正)
浴場業者相続同意証明書
年 月 日
福井県知事 殿
住所
証明者
氏名 印
次のとおり浴場業の営業者について相続がありましたことを証明します。
1 被相続人の氏名および住所
2 浴場業の営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者の氏名および住所
3 相続開始の年月日
備考 証明者の氏名については、浴場業の営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員が記名押印し、または自署すること。
様式第4号(第3条関係)
(昭61規則14・追加、平11規則29・平13規則12・一部改正)
浴場業合併(分割)承継届出書
年 月 日
福井県知事 殿
住所
届出者
氏名 印
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法人にあつては、その名称および代表者の氏名 |
公衆浴場法第2条の2第1項の規定により、次のとおり営業者の地位を承継したので、届け出ます。
1 届出者の名称、事務所所在地および代表者の氏名
2 合併により消滅した法人または分割前の法人の名称、事務所所在地および代表者の氏名
3 合併または分割の年月日
4 公衆浴場の名称および所在地
5 許可年月日および許可番号
添付書類 定款または寄附行為の写し
備考 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が自署する場合には、押印が不要である。
様式第5号(第4条関係)
(昭61規則14・追加、平11規則29・一部改正)
浴場業許可事項変更届出書
年 月 日
福井県知事 殿
住所
届出者
氏名
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法人にあつては、その名称および代表者の氏名 |
次のとおり変更があつたので、公衆浴場法施行規則第4条の規定により届け出ます。
1 公衆浴場の名称および所在地
2 許可年月日および許可番号
3 変更の内容
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変更に係る事項 |
変更前 |
変更後 |
変更年月日 |
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備考 構造設備の変更にあつては、変更後の公衆浴場の構造設備の説明書および変更した部分に係る公衆浴場の平面図、立面図および配置図を添付すること。
様式第6号(第4条関係)
(昭61規則14・追加、平11規則29・一部改正)
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浴場業 |
停止 廃止 |
届出書 |
年 月 日
福井県知事 殿
住所
届出者
氏名 印
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法人にあつては、その名称および代表者の氏名 |
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次のとおり浴場業を |
停止 廃止 |
しましたので、公衆浴場法施行規則第4条の規定により届け出ま |
す。
1 営業者の氏名および住所(法人にあつては、その名称、事務所所在地および代表者の氏名)
2 公衆浴場の名称および所在地
3 許可年月日および許可番号
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4 |
停止 廃止 |
の理由 |
5 停止の期間または廃止年月日
備考
1 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が自署する場合には、押印が不要である。
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2 |
「 |
停止 廃止 |
」 |
については、不要の文字を消すこと。 |